4月の最新情報、 最新版!再エネ設備・産業用蓄電池向け補助金情報、中小企業向け税制優遇措置の適用期限が2年延長に、鹿児島県の工場でTAOKE ENERGY製蓄電池システムが稼働開始


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 最新版! 再エネ設備・産業用蓄電池向け補助金情報

 中小企業向け税制優遇措置の適用期限が2年延長に

 鹿児島県の工場でTAOKE ENERGY製蓄電池システムが稼働開始


最新版! 再エネ設備・産業用蓄電池向け補助金情報



昨今、太陽光発電設備や蓄電池を導入する法人が増えています。国や自治体の支援策も手厚くなってきました。そこで、太陽光発電設備や産業用蓄電池の設置に際して活用可能な補助金をご紹介します。


 1  2022年度(第2次補正予算)ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業/申請期限:2023年6月30日


これは、オンサイトPPAやリースによる自家消費型の太陽光発電設備及び蓄電池の導入を支援する補助金。蓄電池(V2H充放電設備含む)の導入は必須です。戸建て住宅を除き、逆潮流は認められません。


補助金の基準額は下記の通りです。



▲ 出所:一般財団法人環境イノベーション情報機構


一次公募は4月28日までですが、5月15日から6月30日にかけ、二次公募が始まります。


 2  再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業/申請期限:2023年6月2日


こちらは、蓄電池併設型FIPを始めようとする事業者に対し、蓄電池の導入費用の一部を補助するというものです。


補助金の上限は1/4。ただし、発電した電力を全て地域新電力会社に売電するのであれば1/3になります。


補助対象範囲は、「FIP認定を受けた太陽光発電設備の出力(AC)×0.5か 1,000kWh のいずれか小さい方」~「FIP認定を受けた太陽光発電設備の出力(AC)×3」kWh。つまり、500㎾のFIP太陽光発電所に215kWhの蓄電池を導入したり、1MWの発電所に3500kWhの蓄電池を併設したりする際にはこの補助金を活用できません。ただし、自費で追加的に導入することは可能とのことです。


その他、本補助金を活用するには、下記の全てを満たす必要があります。


①: 2023年4月10日以降にFIP認定を受けること

②: 申請時点で一般送配電事業者から系統連系申込の回答を得ていること

③: 原則として2024年2月29日までに運開すること

④: 導入する蓄電池の単価が19万円/kWh以下であること※

⑤: 電力需給ひっ迫時に、可能な限り蓄電池を利用した電力供給を行うこと

※単価とは、下記の式によって求められるものとする

(設備購入費(円)+工事費(円))/蓄電池容量(kWh)


 3  需要家主導型太陽光発電導入促進事業/申請期限2023年5月26日


この補助金は、特定の消費者に電気を供給すべく太陽光発電設備を新設・所有する事業者を支援します。FITやFIPの認定を受けず、合計2MW(AC)以上の太陽光発電設備を単価23.6万円/㎾(AC)未満で新設する際に活用可能。ただし、リースやレンタルによる設置は補助対象外です。


【2】と同様、補助金の申請に際して、いくつかの要件を満たす必要があります。主なものは下記の通りです。


A: 補助対象事業者、小売電気事業者、需要家の間で、8年以上にわたり発電量の7割以上を利用する契約を締結しておくこと

B: 需要家は複数でもよいが、補助対象者と小売電気事業者はそれぞれ一者であること

C: 申請時に原則として系統連系に係る接続検討の回答を得ていること

D: 2024年2月29日までに運開すること

E: 複数の場所で同時に太陽光発電設備を導入する場合は、1カ所当たり30㎾以上(AC)かつ平均の設備容量が50㎾以上であること

F: 蓄電池を導入する地点の設備の単価については、15.0万円 /kW (DCベース) 未満であること

G: 蓄電池を導入する場合 は、蓄電池の単価が19万円/kWh以下であること



▲ 出所:太陽光発電協会


中小企業向け税制優遇措置の適用期限が2年延長に



中小企業の経営を後押しする二つの措置「中小企業経営強化税制」と「中小企業投資促進税制」。ともに、適用期限は2023年3月末とされていましたが、2年間延長されました。簡単に、両制度の内容をご紹介します。


 1  中小企業経営強化税制


中小企業経営強化税制は、自家消費用太陽光発電の導入に際して活用が可能な制度。設備の即時償却もしくは最大10%の税額控除が受けられます。自家消費率が50%以上あれば余剰売電型太陽光発電システムの設置にも適用できます。


本制度を利用するには、経営力向上計画を策定し、国に申請して認定を受けなければなりません。商工会議所や地域金融機関、公認会計士など、策定を支援してくれるところがありますので、相談してみるとよいでしょう。


 2  中小企業投資促進税制


中小企業投資促進税制も自家消費用太陽光発電を始める際に活用可能です。これは、30%の特別償却、または7%の税額控除が受けられます。中小企業経営強化税制とは違い、少しでも自家消費するのであれば、自家消費率は問われません。


鹿児島県の工場でTAOKE ENERGY製蓄電池システムが稼働開始


当社製蓄電池の導入事例をご紹介します。今回は、鹿児島県の工場で100㎾の太陽光発電システムに併設された容量215kWhの事例。今春に運転を開始しました。


24時間稼働の同工場では、太陽光発電の余剰電力を蓄電池に溜め、夕方から夜間にかけて活用します。お客さまは、電気代が高騰するなか購入電力量を減らして電気代の削減を図るとともに、カーボンニュートラルへの貢献を目的として導入を決断しました。


導入に際し、税制優遇措置や自治体の補助金を活用。申請時には当社がお客様と一緒になってサポートに務めさせていただきました!今回は、製品の優位性に加え、こうした姿勢をご評価いただきました。



☆  会社概要、製品情報、ソリューション、サービス、資料ダウンロード等


https://www.taoke-energy.com/

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